債務整理 弁護士
債務 整理 弁護士(特定調停)
調停のための環境整備
民事執行手続の停止等
特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決する
ことが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しく
は著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げる
おそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、
特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることが
できる(特定調停法7条1項本文)。
これは、一般の執行停止(民事訴訟法398条、民事執行法36条、民事保全法27
条など)よりも緩やかな要件で執行停止を認めるものであり、また、
特定債務者が立担保の資力に乏しい事案が多いことから、無担保で発令され
ることも少なくない。
この他、調停委員会又は裁判官は、調停のために特に必要があると認めると
きは、当事者の申立てにより、相手方その他の事件の関係人に対して、
現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし
又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる
(調停前の措置。同法22条、民事調停法12条1項、15条)。
調停前の措置は、執行力(強制執行の手続により命令の内容を強制的に実現
し得る効力)を有しない(同条2項)とはいえ、無担保で迅速に発令される
ことから、不渡り及びそれに伴う銀行取引停止処分を回避すべく、
手形の取立禁止命令の申立てがしばしばなされる。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
調停のための環境整備
民事執行手続の停止等
特定調停に係る事件の係属する裁判所は、事件を特定調停によって解決する
ことが相当であると認める場合において、特定調停の成立を不能にし若しく
は著しく困難にするおそれがあるとき、又は特定調停の円滑な進行を妨げる
おそれがあるときは、申立てにより、特定調停が終了するまでの間、
特定調停の目的となった権利に関する民事執行の手続の停止を命ずることが
できる(特定調停法7条1項本文)。
これは、一般の執行停止(民事訴訟法398条、民事執行法36条、民事保全法27
条など)よりも緩やかな要件で執行停止を認めるものであり、また、
特定債務者が立担保の資力に乏しい事案が多いことから、無担保で発令され
ることも少なくない。
この他、調停委員会又は裁判官は、調停のために特に必要があると認めると
きは、当事者の申立てにより、相手方その他の事件の関係人に対して、
現状の変更又は物の処分の禁止その他調停の内容たる事項の実現を不能にし
又は著しく困難ならしめる行為の排除を命ずることができる
(調停前の措置。同法22条、民事調停法12条1項、15条)。
調停前の措置は、執行力(強制執行の手続により命令の内容を強制的に実現
し得る効力)を有しない(同条2項)とはいえ、無担保で迅速に発令される
ことから、不渡り及びそれに伴う銀行取引停止処分を回避すべく、
手形の取立禁止命令の申立てがしばしばなされる。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
債務 整理 司法書士
債務 整理 司法書士
調停委員会の組織と権限
裁判所は、特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員として、
事件の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に
関する専門的な知識経験を有する者を指定するものとされている
(特定調停法8条)。地方裁判所ごとに管内の各種団体から有識者の推薦を
受けて民事調停委員が選任されており、事件ごとに調停委員名簿の中から
適宜調停委員会を組織する民事調停委員を指定しているようである。
特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の
発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の
変更等に関する事実を明らかにしなければならない(同法10条)。
調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、
当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求める
ことができる(同法12条)。当事者又は参加人が正当な理由なくこの要求に
応じないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する。また、
調停委員会は、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる
(同法13条)。
後述のように、特定調停においては特定債務者の返済総額を一定の基準に
従って圧縮するのが通例であるが、その圧縮計算のために、特定債務者と
債権者との間の取引経過を明らかにする必要がある。必要な資料は全て特定
債務者に交付されているはずであるが(貸金業の規制等に関する法律17条、
18条)、実際にはそのほとんどを紛失している特定債務者が多い。
のため、調停委員会は、上記の各規定を根拠に、貸金業者に取引経過の開示
を要請し、必要な資料の収集に努めている(金融庁事務ガイドライン3-2-7(1)参照))。
関係権利者の参加
特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者(特定調停法2条4項)
が特定調停手続に参加する場合には、調停委員会の許可を受けることを要し
ない(同法9条)。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
調停委員会の組織と権限
裁判所は、特定調停を行う調停委員会を組織する民事調停委員として、
事件の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に
関する専門的な知識経験を有する者を指定するものとされている
(特定調停法8条)。地方裁判所ごとに管内の各種団体から有識者の推薦を
受けて民事調停委員が選任されており、事件ごとに調停委員名簿の中から
適宜調停委員会を組織する民事調停委員を指定しているようである。
特定調停においては、当事者は、調停委員会に対し、債権又は債務の
発生原因及び内容、弁済等による債権又は債務の内容の変更及び担保関係の
変更等に関する事実を明らかにしなければならない(同法10条)。
調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、
当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求める
ことができる(同法12条)。当事者又は参加人が正当な理由なくこの要求に
応じないときは、裁判所は、10万円以下の過料に処する。また、
調停委員会は、職権で、事実の調査及び証拠調べをすることができる
(同法13条)。
後述のように、特定調停においては特定債務者の返済総額を一定の基準に
従って圧縮するのが通例であるが、その圧縮計算のために、特定債務者と
債権者との間の取引経過を明らかにする必要がある。必要な資料は全て特定
債務者に交付されているはずであるが(貸金業の規制等に関する法律17条、
18条)、実際にはそのほとんどを紛失している特定債務者が多い。
のため、調停委員会は、上記の各規定を根拠に、貸金業者に取引経過の開示
を要請し、必要な資料の収集に努めている(金融庁事務ガイドライン3-2-7(1)参照))。
関係権利者の参加
特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者(特定調停法2条4項)
が特定調停手続に参加する場合には、調停委員会の許可を受けることを要し
ない(同法9条)。
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債務 整理 相談
債務 整理 相談
特定債務者は、自己に対して金銭債権を有する者その他の利害関係人との
間における、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の
金銭債務に係る利害関係の調整(特定債務等の調整、特定調停法2条2項)に
係る調停の申立てをするときは、その申立ての際に、特定調停手続により
調停を行うことを求める旨の申述をすることができる(同法3条1項、2項)。
ここにいう特定債務者(とくていさいむしゃ)とは、以下の者をいう
(同法2条1項)。
金銭債務を負っている者であって、支払不能(破産原因を参照)に陥る
おそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある
債務を弁済することが困難であるもの。要するに、近々支払期日が来る
借金を契約どおり支払っていては、最低限度の生活費にすら事欠くとか、
運転資金が不足してしまうおそれが強い者である。
債務超過に陥るおそれのある法人。
申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、
申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者で
あることを明らかにする資料及び関係権利者(特定債務者に対して財産上の
請求権を有する者及び特定債務者の財産上に担保権を有する者。
同法2条4項)の一覧表を提出しなければならない(同法3条3項)。
非事業者の個人であれば、こうした資料や一覧表は、各地の簡易裁判所が
受付相談の際の資料として作成しているひな形を利用すれば、
形式を一応整えることができる。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
特定債務者は、自己に対して金銭債権を有する者その他の利害関係人との
間における、金銭債務の内容の変更、担保関係の変更その他の
金銭債務に係る利害関係の調整(特定債務等の調整、特定調停法2条2項)に
係る調停の申立てをするときは、その申立ての際に、特定調停手続により
調停を行うことを求める旨の申述をすることができる(同法3条1項、2項)。
ここにいう特定債務者(とくていさいむしゃ)とは、以下の者をいう
(同法2条1項)。
金銭債務を負っている者であって、支払不能(破産原因を参照)に陥る
おそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある
債務を弁済することが困難であるもの。要するに、近々支払期日が来る
借金を契約どおり支払っていては、最低限度の生活費にすら事欠くとか、
運転資金が不足してしまうおそれが強い者である。
債務超過に陥るおそれのある法人。
申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、
申立ての後遅滞なく)、財産の状況を示すべき明細書その他特定債務者で
あることを明らかにする資料及び関係権利者(特定債務者に対して財産上の
請求権を有する者及び特定債務者の財産上に担保権を有する者。
同法2条4項)の一覧表を提出しなければならない(同法3条3項)。
非事業者の個人であれば、こうした資料や一覧表は、各地の簡易裁判所が
受付相談の際の資料として作成しているひな形を利用すれば、
形式を一応整えることができる。
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債務整理 掲示板
債務 整理 掲示板
特定調停
特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、
特定債務者の経済的再生に資するためになされる、
特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の
調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続に
より調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)が
あったものをいう(同法2条3項、2項)。
要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、
裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを
仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、
借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、
倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。
実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる
制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行
後急激に増加し続けた。
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特定調停
特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、
特定債務者の経済的再生に資するためになされる、
特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の
調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続に
より調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)が
あったものをいう(同法2条3項、2項)。
要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、
裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを
仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、
借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。
このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、
倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。
実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる
制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行
後急激に増加し続けた。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋

